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なお、当事務所とご契約いただき、かつ自計化システムを導入いただいたお客様に限り、無料でホームページの作成を支援します。
ホームページ開設事務所へのご注意
会計事務所の関与先を掲載する場合は、関与先から書面による同意を取得する必要があります。
詳細は、各税理士会の綱紀細則等をご確認ください。
なお、関東信越税理士会の場合は、関東信越税理士会規律規則及び関東信越税理士会規律規則取扱細則が該当します。
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